遺贈寄付の知識

有価証券寄付等を受け入れるための基金設置はどのように行いますか?

◆ 行政庁への申請・承認が必要です。受贈法人内で基金規程を制定し、理事会で承認を得てから、行政庁に申請書類を提出します。

 有価証券等の現物資産の寄付についてみなし譲渡所得の非課税措置(租税特別措置法第40条)を受けるためには、受贈法人(以下、「法人」)が寄付財産を組み入れるための「基金」を法人内に設置し、行政庁(内閣府または都道府県)の承認を得ることが必要です。

 基金を設置するにあたっては、まず法人内での機関決定が必要です。基金規程(案)を作成したうえで、理事会等の意思決定機関において基金の設置および基金規程の制定について承認を得ます。この手続きは、寄付財産の受入れ決議よりも前に完了させておくことが必要です。なお、有価証券寄付の受入れ予定がない時点であっても、基金設置の申請自体は可能です。

 理事会での承認後、行政庁に申請書類を提出します。申請に必要な書類は、申請書、基金明細書様式、基金規程の3点です。申請から承認までの期間はおおむね1か月程度かかります。有価証券寄付を受け入れるスケジュールが決まっている場合には、余裕をもって申請手続きを進めることが重要です。  基金の目的を決める際には、対象となる事業が特定の分野に限定されないような目的にすることが重要です。目的が特定の事業領域に絞られていると、将来的に他の公益目的事業への活用が難しくなる可能性があります。基金の目的の適切な設定方法は各事案により判断する必要がありますが、たとえば「○○公益活動支援基金」のような幅広い基金の方が、「子ども子育て支援基金」のように特定領域に限定されるようなものよりは広く受けられます。

<基金設置の流れ>

① 基金規程(案)の作成
② 理事会等の意思決定機関による基金設置・基金規程の承認
  (必要書類:理事会議案書、基金規程(案))
③ 行政庁への申請書類の提出
  (必要書類:申請書、基金明細書様式、基金規程)
④ 行政庁による承認(申請から承認まで:約1か月)

【参照】内閣府「公益社団法人・公益財団法人に対する個人からの現物資産寄附のみなし譲渡所得税非課税承認 ~証明申請等の手引き~」

https://www.koeki-info.go.jp/activities/documents/k7nfz1wlsa.pdf

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