遺贈寄付の知識

寄付財産を買い換える際に必要な受贈法人内の決議手続きは何ですか?

◆ 「買換え決議」と「買い換えた資産の基金への組入れ決議」の2つが必要です。いずれの理事会議事録も、代替資産取得届出書に添付して受贈法人の所轄税務署に提出します。

 基金に組み入れた寄付財産を他の資産に買い換えるにあたっては、受贈法人(以下、「法人」)内で2つの決議を行う必要があります。一つ目は「寄付財産の買換え決議」、二つ目は「買い換えた資産の基金への組入れ決議」です。いずれも理事会等の意思決定機関で決議します。
 まず、寄付財産を買い換えることを法人内で決議します(買換え決議)。この決議の理事会議事録は、後述する代替資産取得届出書の添付書類として受贈法人の所轄税務署に提出します。
 次に、買い換えた資産を基金に組み入れて管理することを決議します(組入れ決議)。この決議の理事会議事録も同様に、代替資産取得届出書に添付して提出します。
 なお、寄付受入れ時の理事会議事録は寄付者の所轄税務署に提出しますが、買換え時の理事会議事録の提出先は法人の所轄税務署である点に注意が必要です。

<寄付財産買換えの法人内決議>

1. 寄付財産の買換え決議
  (必要書類:理事会議案書)
2. 買い換えた資産の基金への組入れ決議
  (必要書類:理事会議案書)

※ 1,2の理事会議事録は、代替資産取得届出書に添付して
  受贈法人の所轄税務署に提出する
  (提出先は受贈法人の所轄税務署。寄付受入れ時〔記事2〕とは異なる)

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