みなし譲渡所得

みなし譲渡所得


Aさんのように、寄付をしたとき、寄付者に納税義務が生じる場合があります。それは、「みなし譲渡所得」という制度があるからです。*2


「資産の譲渡による所得」のことですが、「譲渡」とは、「有償無償を問わず、所有資産を移転させる一切の行為」をいいます。
したがって、「譲渡」には、通常の売買のほかに、交換、競売、財産分与などさまざまなものが含まれ、寄付もそのうちのひとつなのです。
つまり、財産を寄付した場合、その財産を時価で譲渡したとみなされ、譲渡所得として課税されてしまうのです。

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