◆遺言がある場合はそれに従い、ない場合は相続人の有無と人数等に応じて、法律に基づき遺産の承継、分割が行われます
法律上有効な遺言があれば、遺言の内容に従って被相続人の財産の権利義務が相続人又は受遺者に承継されます。遺言がある場合でも、相続人全員(包括受贈者を含みます)1)が参加する遺産分割協議により分割することも可能です。
遺言がない場合で相続人が複数いる場合には、遺産分割協議により財産を分割します。相続人には法定相続分というものがありますが、話し合いによって相続人全員が同意すれば、法定相続分どおりに分割する必要はありません。遺産分割協議がまとまらなかった場合には、裁判所の調停、審判などに持ち込まれる場合もあります。
遺言がなく相続人もいない場合には、相続財産は自動的に相続財産法人となり、家庭裁判所が選任する相続財産管理人が財産を換価、清算します。残った財産は特別縁故者や国庫に帰属します。
1)包括受遺者とは、遺贈により被相続人の財産の全てを割合的に承継する受遺者を言います。相続人と同一の権利義務を有する(民法990条)のため、相続人とともに遺産分割協議に参加できます。
被相続人 : 相続において財産を残して亡くなった立場の人
相続人 : 相続において、被相続人の権利義務を受け継ぐことになる立場の人
受遺者 : 遺贈を受ける人として遺言により指定された人