遺贈寄付の知識

どのような人が相続人になりますか?

◆法律に定める順序と条件に従って、配偶者、子(孫)、父母(祖父母)、兄弟姉妹(甥姪)が相続人になります

民法では、相続人になることができる人を決めています。それを「法定相続人」といいます。被相続人に配偶者と子どもがいる場合であれば、配偶者と子どもが法定相続人です。子ども(あるいは孫)がいない場合には、直系尊属(親)、直系尊属がいない場合には兄弟姉妹(あるいは甥、姪)が法定相続人になります。配偶者は常に法定相続人になります。
法定相続人のうち、相続の放棄をした者、相続権を失った者を除いた者が「相続人」になります。
また、法定相続人には法定相続分があり、民法で定められています。ただし、法定相続分通りに分割をしなければいけないということではありません。

相続順位法定相続人法定相続分
第 1 順位配偶者、子(代襲者含む)配偶者 1/2、子 1/2
第 2 順位配偶者、直系尊属(親)配偶者 2/3、親 1/3
第 3 順位配偶者、兄弟姉妹(代襲者は甥姪まで)配偶者 3/4、兄弟姉妹 1/4
上へ戻る 上へ戻る