検索
「遺贈寄付」のお問い合わせはこちら
075-257-7883
受付 平日9:00〜17:00
ホーム 遺贈寄付の基本 寄付を本人が実行できない場合
寄附をしたいという方がご自身でそれを実行するのが難しい場合、周囲にいる方がその方の志を尊重し、その方に代わって寄附先を探し、その方の財産や遺産を原資として寄附を果たすことも可能です。その場合、遺言書のように法的な拘束力をもつものではなく、結局は相続人次第になります。