寄付を本人が実行できない場合

寄付を本人が実行できない場合

寄附をしたいという方がご自身でそれを実行するのが難しい場合、周囲にいる方がその方の志を尊重し、その方に代わって寄附先を探し、その方の財産や遺産を原資として寄附を果たすことも可能です。その場合、遺言書のように法的な拘束力をもつものではなく、結局は相続人次第になります。

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