遺贈寄付の知識

基金内で生じた運用益はどのように管理しますか?

◆ 配当金・利息等の運用益はすべて基金に組み入れ、公益目的事業の費用に充当します。毎年度末後3か月以内に基金明細書へ運用益の明細を記載し、行政庁に報告します。

 基金内で生じた運用益(配当金、利息等)については、すべて基金に組み入れて管理することが必要です。運用益の一部を基金の外に留保することはできず、継続的に遵守することが求められます。
 受贈法人は、基金内で生じた運用益の明細を基金明細書に記載し、毎年度末後3か月以内に行政庁に提出します。基金明細書は寄付財産の受入れ時から毎年度提出が必要な書類であり、運用益の発生状況を継続的に記録・報告する手段として機能します。
 基金に組み入れた運用益は、公益目的事業の費用に充当します。充当先となる費用の例としては、助成金のほか、公益目的事業に従事する職員の人件費や事業経費などが挙げられます。運用益を適切に公益目的事業に活用していくことが、寄付者の意思を継続的に実現することにもつながります。

<基金内の運用益の管理ポイント>

1. 運用益(配当金・利息等)はすべて基金に組み入れる
  (一部留保・自由使用は不可)
2. 基金明細書に運用益の明細を記載し、毎年度末後3か月以内に行政庁に提出する
3. 基金に組み入れた運用益は公益目的事業の費用に充当する
  (充当先の例:助成金、公益目的事業に係る人件費・経費)

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