遺贈寄付の知識

「寄付財産を公益目的事業に直接供する」とはどのような状態ですか?

◆ みなし譲渡所得の非課税の特例を受けるためには寄付財産そのものを公益目的事業に使用するか、財産から生じる果実(配当金等)の全部を継続的に公益目的事業に充てることが必要です。この要件を満たさない場合、みなし譲渡所得の非課税申請が承認されないか、いったん承認されても取り消されることがあります。

 みなし譲渡所得の非課税措置(租税特別措置法第40条)の承認を受けるためには、受贈法人(以下、「法人」)が寄付財産を「公益目的事業の用に直接供する」ことが必要です。この要件は申請時だけでなく、承認後も継続して満たし続けることが求められます。
 公益目的事業に直接供していない場合は、そもそもみなし譲渡所得の非課税申請が承認されません。また、承認後に直接供していないことが判明した場合は承認が取り消されることがあります。取消しのタイミングによって課税の帰属先が異なる点に注意が必要です。
 「直接供する」かどうかの判定については、国税庁の通達に基づき、以下の3つの基準が示されています。
 〔判定1.〕株式や著作権のように、その財産の性質上、公益目的事業に直接使用することができないものである場合には、各年の配当金・印税収入などの果実の全部が、直接かつ継続的に公益目的事業の用に供されていれば、「直接供している」と判定されます。すなわち、有価証券寄付の場合は、配当金等の運用益を全額、公益目的事業に継続的に充当することが求められます。
 〔判定2.〕建物を賃貸の用に供し、その賃貸収入を公益目的事業に充当する場合は、「直接供している」とは判定されません。賃貸という中間的な使用形態を経由しているため、直接供用の要件を満たさないとされます。
 〔判定3.〕配当金などの果実が毎年定期的に生じない株式等については、「直接供している」とは判定されません。果実が継続的・定期的に公益目的事業に充当される状態でなければ、直接供用の要件を満たさないと解されます。

<公益目的事業への直接供用:3つの判定基準>

【基準1】株式・著作権等(性質上、直接使用できない財産)
 → 果実(配当金・印税等)の全部を直接かつ継続的に公益目的事業に供する
   =「直接供している」と判定

【基準2】建物を賃貸し、賃貸収入を公益目的事業に充当する場合
 → 「直接供している」とは判定されない

【基準3】果実が毎年定期的に生じない株式等
 → 「直接供している」とは判定されない

【参照】内閣府「公益社団法人・公益財団法人に対する個人からの現物資産寄附のみなし譲渡所得税非課税承認 ~証明申請等の手引き~」

https://www.koeki-info.go.jp/activities/documents/k7nfz1wlsa.pdf

【参照】租税特別措置法施行令第25条の17第5項第2号関係の通達13

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/800423/08.htm#a-13

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