◆売却もしくは、団体で利用可能かを事前に確認しましょう
最後まで自宅で過ごしたい、相続人がいても自宅を引き取る人がいない、引っ越しまでして売却するのも面倒などの理由で、自宅を遺贈したいと考えている方が増えていますが、不動産を現況のまま遺贈として引き受ける団体は多くありません。
その理由は現金に比べ手続きが煩雑で時間もかかり、多少のリスクを感じる団体が多いからだと思います。遺贈を受けた団体の事業目的に合致して不動産をそのまま利用できるケースは非常に少なく、大半は売却することになります。
事前に不動産を遺贈したい旨の相談があった場合は、
(1)売却しても良いかを本人または遺贈仲介者に確認してください。可能なら遺言書に売却可能であることを書いてもらってください。
(2)次に売却可能な物件であるかどうか調べます。通常の戸建て住宅やマンションならほとんど売却可能ですが、別荘地、リゾートマンション、山林、農地、借地(家)のほか第三者が不法占有する物件などは売却に時間がかかったり、最悪売れない場合もあるので事前調査が必要です。
(3)売却またはその団体が活用可能で遺贈を受けてもよいと決まれば、その不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を取り寄せて、登記名義人、抵当権、借地権、共有者などを確認して売却に支障がないか確認してください。遠方の物件でも郵送やネットで申請は可能ですが、その不動産の全ての正確な所在と地番、建物番号を書いてください。もし抵当権や借地権が設定されていた場合は、その抹消をお願いしてください。
(4)売却の可能性と売却予定額は、インターネットの不動産情報でもある程度の予想はできます。市区町村役場が発行する固定資産評価証明書も、売却価格の参考になります。
(5)不動産の登記済証(権利書)や不動産取得価格が判る書類(売買契約書)を保存されているかも確認した方がよいです。事業資産のビルやマンションの場合は、入居者との賃貸借契約書や債務残額などの確認なども必要になります。所有者が共益費を滞納していないかも確認しておきましょう。
(6)不動産を遺贈したい旨の相談を受けた場合はできれば現地に行って実際の物件を下見し、近隣の不動産情報を調査します。その時、不動産や所有者の情報が周り人に分らないように最大の注意を払う必要があります。もし、遺贈仲介者がいれば同行をお願いした方がよいです。
(7)自宅不動産の遺贈を受ける場合は、家財道具が残っている場合も多く、特に仏壇・位牌、貴金属、美術品、アルバムはその整理に困ることがあります。遺言者に家財道具の整理方法や形見分けなどの希望を、遺言書の付言事項かメモを遺言書と一緒に保管してもらうと売却前の家具整理の時に役にたちます。
不動産を積極的に受けているある団体では全体の約1割が不動産遺贈を含んでおり、遺贈金額も多くなるそうです。