遺贈寄付の知識

遺贈寄付に信託銀行はどのような関わりがありますか?

◆遺言信託や生命保険信託などを取扱っています

 信託銀行は前頁に列挙した「信託を用いた寄付」の他に、「遺言信託」を取り扱っています。「信託を用いた寄付」の場合、信託銀行は「受託者」として委託者(寄付者)の財産を信託財産として預ります。一方、「遺言信託」の場合、寄付者の生前には「遺言書の保管者」として、相続開始後は「遺言執行者」としての役割を果たします。
 遺言は作成しただけでは単なる紙切れですが、信頼のおける遺言執行者に任せることで、確実に遺言内容が実現されます。信託銀行は遺言執行に関する経験もノウハウも豊富なので安心です。
 これまで、信託銀行は大口顧客が中心でしたが、最近は信託会社も含めて、比較的少額でも利用できるような商品も現れてきました。
 その中から、生命保険信託を活用した事例を紹介します。
 次頁の上図は、公益法人等に直接寄付する方法です。現金を寄付するのに比べ、月賦払いの保険であれば今すぐ寄付金を用意する必要がないこと、相続財産と切り離せること、分割して資金交付できること等の利点があります。
 次頁の下図は、障害のある子供の「親亡き後問題」への対応事例です。「親が亡くなった後に、障害のある長男に月々の生活資金を残してあげたい。長男を支える二男にも、長男亡き後には資金を渡したい。そして、二男が亡くなった後に残った財産があれば、お世話になった団体へ寄付したい」という親の想いに対して、遺言では親が亡くなった時点での財産配分の指定までしかできませんが、生命保険信託を活用すれば、次の次の相続時まで指定でき、社会貢献も可能になるので、親にとっての安心感は大きいでしょう。

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